グレーゾーン金利とは?
2種類の上限金利
消費者金融業者の金利の上限を定めるものは2種類あります。1つは利息制限法といって、借入額が10万円未満ならば20%、10万円以上100万円未満ならば18%、100万円以上ならば15%が上限となっています。しかし出資法では、上限金利は29.2%と定められています。利息制限法と貸金業規制法では上限金利に開きがあり、利息制限法以上出資法未満の金利がグレーゾーン金利と呼ばれています。また利息制限法の上限金利を上回る金利でも、一定条件を満たせば有効となるため、利息制限法はあくまでも目安として考えられていて、消費者金融では出資法で定める金利を上限として、融資をおこなうのが一般的でした。
みなし弁済規定
利息制限法と出資法、金利の上限を定める2つの法律の関係をもう少し詳しくみていきましょう。前述した通り、業者が貸しつけをおこなう際は、利息制限法を越えることは基本的に認められていません。しかし、特定の条件を満たしていれば、利息制限法の上限を越える金利も有効となります。これを「みなし弁済」といいます。みなし弁済が適用される条件は、債務者が利息を任意で支払うことと、必要書類を適時交付することになります。
これらの条件を満たさずにグレーゾーン金利で貸しつけをおこなった場合、罰則はありませんが、利息制限法を超えた部分の利息は無効となります。
ちなみに、出資法の上限を超える金利で融資をおこなった場合は罰則があり、5年以下の懲役と1000万円以下の罰金のどちらか、もしくは両方が科せられてしまいます。
なお、2006年12月に、グレーソーン金利をなくして出資法で定める金利の上限を利息制限法の規定まで引き下げるという法改正案が可決されているので、2009年に施行される見通しになっています。